司法書士の業務、司法書士とは?

司法書士の業務、司法書士とは?

司法書士とは?どんな職業なのでしょうか。
不動産売買などの経験があれば、司法書士について聞いたことがあると思いますが、一般の人にはあまりなじみのない職業ですね。
司法書士とは?その昔は代書人として知られていました。主に不動産や商業登記の登記をする際に、他人の依頼を受け(代理人として)法務局に提出する書類を作成する職業だからです。

現在では、不動産・商業登記、供託等の代書業務だけでなく、2002年に司法書士法の改正が行われ、自己破産・債務整理など簡易裁判所における訴訟代理等を行う業こともできるようになっています。
ですから、司法書士とは、簡単にいうと、「他人の依頼をうけて、登記または供託に関する手続の代理や、裁判所、検察庁、法務局に提出する書類の作成をおこなうことを主な業務とする法律専門職の国家資格者」のことをいいます。

司法書士の業務には、以下の4つのことがあげられます。
(1)登記に関する事務
(2)供託に関する事務
(3)裁判に関する事務
(4)簡裁訴訟代理等関係業務

上記の司法書士の業務内容について具体的に見ていきましょう。
☆(1)~(3)の司法書士の業務内容
・不動産の権利に関する登記に関する登記申請手続、会社・法人に関する登記申請手続、及び抵当証券法に基づく抵当証券交付申請手続について代理すること。
・(地方)法務局長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
・不動産の権利に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをする審査請求の代理すること。
・裁判所に提出する訴状や準備書面、検察庁に提出する告訴状等、法務局・地方法務局に提出する登記申請書、登記原因証書となる売買契約書等の書類作成を代理すること。

☆(4)の司法書士の業務内容
・簡易裁判所における訴訟手続,支払督促手続,民事保全手続,民事調停手続等で,簡易裁判所の事物管轄に属する事件について訴訟代理や和解交渉もおこなうことができます。
但し、この司法書士の業務は、簡易裁判所における代理権を付与された司法書士(認定司法書士)のみが行なうことができます。

以上のように、司法書士とは?といわれると、時代の流れにつれて、司法書士の業務内容が各種法律専門書類作成を代理することを主としながらも、訴訟・和解交渉まで扱う専門性のある社会に広く要求される職業となってきたといえるでしょう。