その他債務整理について
個人消費者の場合、債務整理の種類には、一般的に「特定調停」「任意整理」「自己破産」「個人再生」の4つの方法があり、それぞれのメリットとデメリットを説明してきました。また、過払い金や過払い請求の時効についても述べました。
その他債務整理についての知識を考えてみましょう。
・債務整理をするにあたって、弁護士や司法書士などに手続きの依頼することも可能です。
その場合、弁護士と司法書士では手続きできる範囲が異なってきます。
司法書士は申立書の作成ができるだけで、自己破産や個人再生について申立代理人になることはできません。従って、自己破産や個人再生を債務整理に選んだ場合は、弁護士に依頼することが一般的だといえるようです。
・その他債務整理について、気になることは費用の問題ではないでしょうか。
弁護士などに手続きを依頼したいが、借金で困っている上に、そんな費用は捻出できないという人も多いことでしょう。
その場合、多くの事務所では費用の分割払いに応じています。また、収入が少ない場合には、法律扶助協会から弁護士費用を立て替えてもらえる援助制度があります。
・その他債務整理について、債権者の取り立てをなくす手段があるのかということです。
取り立てを止めには、先ず、個人で債務整理の自己破産、民事再生、特定調停のいずれかを申し立てることです。申し立てが済めば、手続きが完了しているかいないかに関わらず債権者は取り立てをすることができなくなります。
また、司法書士や弁護士へ債務整理(種類は不問)を依頼すると、貸金業者は、直接本人に取り立てすることを禁止されます。金融庁の事務ガイドラインで、「債務処理に関する権限を 弁護士に委任した旨の通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求をすること」が禁止されているからです。司法書士や弁護士が送付した受任通知(依頼を受けたという通知)が各債権者に届いた時点で取り立てをすることができなくなります。
その他の手段としては、刑事告訴や行政処分などの申し立てをする方法もあります。
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