任意整理と改正貸金業法

任意整理と改正貸金業法

新しい貸金業法である「改正貸金業法」が、2010年6月までに完全施行されることになりました。
複数の業者から借金をかさねる多重債務や高金利に苦しむ個人消費者を救済する法的手段に「任意整理」などの債務整理がありますが、「改正貸金業法」では、任意整理のような状態に至ることを未然に防ぐために、貸金業者だけでなく消費者にもお金の貸し借りが厳しく規制されることになります。

もともとこの「改正貸金業法」は、多重債務問題から端を発したこの法案で、「多重債務者」を救う事と、そこに陥らない為の貸金業者への規制が目的で成立したものです。

任意整理と改正貸金業法と関係でいえば、
高額の借金や違法な業者からも借り入れで債務不履行に陥り、不利な条件で任意整理をせざるを得なくなり、自殺や夜逃げなどの窮地に追いやられる人も多くいるという問題がありました。
ところが、貸金業界の政治的・社会的な影響力も大きかったので、抜本的な改革が先延ばしとなっていました。
そのため、「改正貸金業法」では、貸金業者に対して、営業条件の厳格化、違法金利の罰則強化等のさらなる規制強化がなされることとなりました。
一方で消費者(利用者)も、借入の際の審査基準が厳格になり、貸付金額などの規制も受けるようになります。

「改正貸金業法」の最大のポイントは、借金の残高を年収の3分の1以下に抑える「総量規制」があります。
この規制で貸し主は、借主の年収を確認する必要があり、借金の残高が一定額を超える借り手には収入を証明する書類を提出してもらうことになります。例えば、専業主婦などこれといった収入のない主婦(夫)は、収入がある配偶者の同意書などが必要となってきます。
そのため「改正貸金業法」施行後は、新たな借入申込みの際に、審査が通らなかった」「利用限度額を制限された」といった、貸し渋りを受ける人が増えることが予想されるとしています。
また、少額融資を目的とする非営利のNPOバンクなどは同法の適用除外を求めています。必要なだけを借り、小まめに返済していた優良利用者が必要な際に利用できなくなる可能性も出来てくるからです。

任意整理と改正貸金業法では、「改正貸金業法」によって新たな借り入れができず、借金で借金を返すことができない困難な状況になったら、任意整理が最大の候補になりそうです。
消費者金融やクレジット会社などのキャッシングなど貸金業者に借金のある人は、借入残高やクレジットカードの利用状況を適切に把握し、万が一返済困難な状況になった場合には、借金に頼らず法律知識の人を立て、債権者と交渉をして利息と元金を減らしてもらう任意整理などの債務整理に進むことになるのでしょう。