過払い請求の時効について
債務者(お金を借りた人)が利息の高い債権者(消費者金融やクレジット会社など)に対して支払い過ぎたお金(過払い金)を、民法703条、704条の不当利得制度を利用して返還請求すること「過払い請求」といいますが、過払い請求には時効があります。
過払い請求の時効について詳しくみていきましょう。
先ず、借金を完済した時点から原則10年が経過すると、その債権者(消費者金融やクレジット会社など)に対する過払いの請求権が時効により消滅します。
完済した借金についても、取引き終了から10年以内の完済済みの借金なら過払いの請求権がある可能性はあります。過払いがないか確認してみて損はないでしょう。
また、過払い請求の時効について、ケースによっては10年が経過していても過払い金の返還を受けられる場合もあります。
例えば、借入、完済を繰り返し、その間隔が10年以上開いていなければ、仮に何十年前の借入であっても過払い請求は可能になります。
但し、10年以上経過している過払い請求の時効についての判断は、個々の事例よって異なっています。
高裁の判例では、同一会社との取引継続でも途中で完済により一度取引が終了している場合には、完済により終了した取引と、再度の借入れにより再開した取引を別取引と考え、最初の取引終了後から10年の期間が経過している場合には、最初の取引における過払い金の返還請求権は時効消滅しているとみなされることもあります。
つまり、解約をしていない場合は数十年以前からの取引も過払い請求の対象となりますが、途中で完済をしたのが10年より前であれば、それ以前の取引については時効を主張されて、確定してしまうこともありえます。
完済済み取引の多額な過払い金は時効を主張され、その後の取引の残債務は支払わなければならないという状態になることもありえます。
継続取引でも、過払い金が発生したのが10年以上前だと、その取引の過払い金の消滅時効を主張され、戻ってくる過払い金が大幅に減ってしまうこともある過払い請求の時効について十分に考慮し、「過払い請求」手続きは早めに行なったほうが良いでしょう。
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