過払い請求の基礎知識

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債務整理の手続きの流れ

債務整理の手続きの流れは、どの債務整理を選択するかで異なります。

それぞれの大まかな債務整理の手続きの流れは以下のようになります。
尚、各裁判所等への申し立てには、前もって所定の書類を用意する必要があります。

<個人再生の債務手続きの流れ>
地方裁判所への申し立て→要件を満たし、書類に不備がなければ再生手続き開始の決定→債権額の確定→再生計画案作成→書面決議または意見聴取→再生計画の認可(確定により手続き終了)→返済開始

<任意整理の債務手続きの流れ>
債権者への受任通知書の発送→債権調査→債務確定(利息制限法に基づく引き直し計算)→弁済案の作成→債権者との交渉→和解書を作成し返済の開始

<特定調停の債務手続きの流れ>
簡易裁判所への申立て→簡易裁判所による調停委員の指定→調停成立に向けた当事者間の協議→裁判所により調停調書が作成され調停成立→返済開始

<自己破産の債務手続きの流れ>
地方裁判所への申し立て→破産の審尋(審問)→破産手続開始決定((A)換価財産があれば破産管財人が選任され管財事件、(B)なければ同時廃止(同時破産廃止)
(A)→破産管財人により財産を管理、処分→債権者集会→債権確定→配当→破産手続終了→免責許可の決定
(B)→免責許可の決定

司法書士の業務、司法書士とは?

司法書士とは?どんな職業なのでしょうか。
不動産売買などの経験があれば、司法書士について聞いたことがあると思いますが、一般の人にはあまりなじみのない職業ですね。
司法書士とは?その昔は代書人として知られていました。主に不動産や商業登記の登記をする際に、他人の依頼を受け(代理人として)法務局に提出する書類を作成する職業だからです。

現在では、不動産・商業登記、供託等の代書業務だけでなく、2002年に司法書士法の改正が行われ、自己破産・債務整理など簡易裁判所における訴訟代理等を行う業こともできるようになっています。
ですから、司法書士とは、簡単にいうと、「他人の依頼をうけて、登記または供託に関する手続の代理や、裁判所、検察庁、法務局に提出する書類の作成をおこなうことを主な業務とする法律専門職の国家資格者」のことをいいます。

司法書士の業務には、以下の4つのことがあげられます。
(1)登記に関する事務
(2)供託に関する事務
(3)裁判に関する事務
(4)簡裁訴訟代理等関係業務

上記の司法書士の業務内容について具体的に見ていきましょう。
☆(1)~(3)の司法書士の業務内容
・不動産の権利に関する登記に関する登記申請手続、会社・法人に関する登記申請手続、及び抵当証券法に基づく抵当証券交付申請手続について代理すること。
・(地方)法務局長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
・不動産の権利に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをする審査請求の代理すること。
・裁判所に提出する訴状や準備書面、検察庁に提出する告訴状等、法務局・地方法務局に提出する登記申請書、登記原因証書となる売買契約書等の書類作成を代理すること。

☆(4)の司法書士の業務内容
・簡易裁判所における訴訟手続,支払督促手続,民事保全手続,民事調停手続等で,簡易裁判所の事物管轄に属する事件について訴訟代理や和解交渉もおこなうことができます。
但し、この司法書士の業務は、簡易裁判所における代理権を付与された司法書士(認定司法書士)のみが行なうことができます。

以上のように、司法書士とは?といわれると、時代の流れにつれて、司法書士の業務内容が各種法律専門書類作成を代理することを主としながらも、訴訟・和解交渉まで扱う専門性のある社会に広く要求される職業となってきたといえるでしょう。

その他債務整理について

個人消費者の場合、債務整理の種類には、一般的に「特定調停」「任意整理」「自己破産」「個人再生」の4つの方法があり、それぞれのメリットとデメリットを説明してきました。また、過払い金や過払い請求の時効についても述べました。

その他債務整理についての知識を考えてみましょう。
・債務整理をするにあたって、弁護士や司法書士などに手続きの依頼することも可能です。
その場合、弁護士と司法書士では手続きできる範囲が異なってきます。
司法書士は申立書の作成ができるだけで、自己破産や個人再生について申立代理人になることはできません。従って、自己破産や個人再生を債務整理に選んだ場合は、弁護士に依頼することが一般的だといえるようです。

・その他債務整理について、気になることは費用の問題ではないでしょうか。
弁護士などに手続きを依頼したいが、借金で困っている上に、そんな費用は捻出できないという人も多いことでしょう。
その場合、多くの事務所では費用の分割払いに応じています。また、収入が少ない場合には、法律扶助協会から弁護士費用を立て替えてもらえる援助制度があります。

・その他債務整理について、債権者の取り立てをなくす手段があるのかということです。
取り立てを止めには、先ず、個人で債務整理の自己破産、民事再生、特定調停のいずれかを申し立てることです。申し立てが済めば、手続きが完了しているかいないかに関わらず債権者は取り立てをすることができなくなります。
また、司法書士や弁護士へ債務整理(種類は不問)を依頼すると、貸金業者は、直接本人に取り立てすることを禁止されます。金融庁の事務ガイドラインで、「債務処理に関する権限を 弁護士に委任した旨の通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求をすること」が禁止されているからです。司法書士や弁護士が送付した受任通知(依頼を受けたという通知)が各債権者に届いた時点で取り立てをすることができなくなります。
その他の手段としては、刑事告訴や行政処分などの申し立てをする方法もあります。

任意整理と改正貸金業法

新しい貸金業法である「改正貸金業法」が、2010年6月までに完全施行されることになりました。
複数の業者から借金をかさねる多重債務や高金利に苦しむ個人消費者を救済する法的手段に「任意整理」などの債務整理がありますが、「改正貸金業法」では、任意整理のような状態に至ることを未然に防ぐために、貸金業者だけでなく消費者にもお金の貸し借りが厳しく規制されることになります。

もともとこの「改正貸金業法」は、多重債務問題から端を発したこの法案で、「多重債務者」を救う事と、そこに陥らない為の貸金業者への規制が目的で成立したものです。

任意整理と改正貸金業法と関係でいえば、
高額の借金や違法な業者からも借り入れで債務不履行に陥り、不利な条件で任意整理をせざるを得なくなり、自殺や夜逃げなどの窮地に追いやられる人も多くいるという問題がありました。
ところが、貸金業界の政治的・社会的な影響力も大きかったので、抜本的な改革が先延ばしとなっていました。
そのため、「改正貸金業法」では、貸金業者に対して、営業条件の厳格化、違法金利の罰則強化等のさらなる規制強化がなされることとなりました。
一方で消費者(利用者)も、借入の際の審査基準が厳格になり、貸付金額などの規制も受けるようになります。

「改正貸金業法」の最大のポイントは、借金の残高を年収の3分の1以下に抑える「総量規制」があります。
この規制で貸し主は、借主の年収を確認する必要があり、借金の残高が一定額を超える借り手には収入を証明する書類を提出してもらうことになります。例えば、専業主婦などこれといった収入のない主婦(夫)は、収入がある配偶者の同意書などが必要となってきます。
そのため「改正貸金業法」施行後は、新たな借入申込みの際に、審査が通らなかった」「利用限度額を制限された」といった、貸し渋りを受ける人が増えることが予想されるとしています。
また、少額融資を目的とする非営利のNPOバンクなどは同法の適用除外を求めています。必要なだけを借り、小まめに返済していた優良利用者が必要な際に利用できなくなる可能性も出来てくるからです。

任意整理と改正貸金業法では、「改正貸金業法」によって新たな借り入れができず、借金で借金を返すことができない困難な状況になったら、任意整理が最大の候補になりそうです。
消費者金融やクレジット会社などのキャッシングなど貸金業者に借金のある人は、借入残高やクレジットカードの利用状況を適切に把握し、万が一返済困難な状況になった場合には、借金に頼らず法律知識の人を立て、債権者と交渉をして利息と元金を減らしてもらう任意整理などの債務整理に進むことになるのでしょう。

過払い請求の時効について

債務者(お金を借りた人)が利息の高い債権者(消費者金融やクレジット会社など)に対して支払い過ぎたお金(過払い金)を、民法703条、704条の不当利得制度を利用して返還請求すること「過払い請求」といいますが、過払い請求には時効があります。

過払い請求の時効について詳しくみていきましょう。
先ず、借金を完済した時点から原則10年が経過すると、その債権者(消費者金融やクレジット会社など)に対する過払いの請求権が時効により消滅します。
完済した借金についても、取引き終了から10年以内の完済済みの借金なら過払いの請求権がある可能性はあります。過払いがないか確認してみて損はないでしょう。

また、過払い請求の時効について、ケースによっては10年が経過していても過払い金の返還を受けられる場合もあります。
例えば、借入、完済を繰り返し、その間隔が10年以上開いていなければ、仮に何十年前の借入であっても過払い請求は可能になります。

但し、10年以上経過している過払い請求の時効についての判断は、個々の事例よって異なっています。
高裁の判例では、同一会社との取引継続でも途中で完済により一度取引が終了している場合には、完済により終了した取引と、再度の借入れにより再開した取引を別取引と考え、最初の取引終了後から10年の期間が経過している場合には、最初の取引における過払い金の返還請求権は時効消滅しているとみなされることもあります。
つまり、解約をしていない場合は数十年以前からの取引も過払い請求の対象となりますが、途中で完済をしたのが10年より前であれば、それ以前の取引については時効を主張されて、確定してしまうこともありえます。

完済済み取引の多額な過払い金は時効を主張され、その後の取引の残債務は支払わなければならないという状態になることもありえます。
継続取引でも、過払い金が発生したのが10年以上前だと、その取引の過払い金の消滅時効を主張され、戻ってくる過払い金が大幅に減ってしまうこともある過払い請求の時効について十分に考慮し、「過払い請求」手続きは早めに行なったほうが良いでしょう。

カテゴリー:過払い請求の時効

過払い請求とは

過払い請求とはについて説明する前に、「過払い金」について知っておく必要があるでしょう。
過払い金とは、債務者(お金を借りた人)が利息の高い債権者(消費者金融やクレジット会社など)に対して多く支払い過ぎたお金のことをいいます。
本来なら支払う必要がないのに、貸金業者に支払ったお金、支払い過ぎのお金のことです。

過払い請求とは、そんな払いすぎたお金を、民法703条、704条の不当利得制度を利用した返還請求することをいいます。「過払い金請求」「過払い金返還請求」などとも呼ばれます。

借入期間が5~7年間以上で借入金利が20%を超える場合は、過払い金が発生している可能性が非常に高いといわれます。但し、返還請求の直前に多額の借入れがあると、取引き期間が長い場合であっても過払い金が発生しないなど、借入れの内容によって異なります。支払いが遅れがちな場合も、利息より高い遅延損害金が認められ、過払い金請求の対象にならないこともあります。
借入れ内容と条件が合っているのであれば、払い過ぎたお金を計算し、その額を返還請求することでお金を取り戻すことになります。

金利の上限を定める法律は2つあります。
先ず、利息制限法では上限を超える金利は無効とされていますが、罰則はありません。
もうひとつの出資法では、上限金利は年29.2%で、これを越えた利率で貸付けの契約を行ったり利息を受け取ったりすると、刑事罰の対象となります。多くの消費者金融など貸金業者では、処罰対象でないことを理由に、利息制限法と出資法の上限利率の間(グレーゾーン)で、貸付けが行われてきました。
そのため、このグレーゾーン金利で支払いを続け場合、利息制限法を超える分の利息を「支払い過ぎた」ことになります。過払い金返還請求では、利息制限法に基づいた利率で引き直し計算を行い、その支払い過ぎた利息の取り戻しを行うことになります。

また、過払い金は、すでに借金を完済した方にも可能性はあります。長期にわたって貸金業者等と取引きを行い、取引き終了から10年以内であれば、過払い金返還請求を行うことができます。完済済みの借金についても、利息計算をして過払いがないか確かめたほうが良いでしょう。

 過払い請求とは、債務者本人が債権者(貸金業者等)と交渉することが可能な手続きです。しかし、法律知識が疎いと不利な条件で和解してしまうケースもあるといいます。
また、弁護士や司法書士に依頼し貸金業者と任意の交渉をしてもらうことも一般的ですが、その場合においても、交渉が決裂して訴訟手続になる場合もあるようです。

いずれにしても、ここ数年、メディア情報によって「過払い請求」が一般社会への浸透し、消費者金融やクレジット会社に対する過払い請求が増えてきました。
各社ともかなり多額の過払い金返還に応じています。そのため中小の消費者金融業者には、経営が困難なほど負担が大きくなっているところ出ているといいます。従って、過払い金の請求は早ければ早いほど良いという状況だといえるでしょう。

カテゴリー:過払い請求とは

債務整理の種類

個人消費者の場合、債務整理の種類には、一般的に「特定調停」「任意整理」「自己破産」「個人再生」の4つの方法があります。債務整理の種類それぞれにメリット、デメリットがあり、かかる費用も異なります。どの債務整理の種類を選択したほうが良いのかは、債務者の借金状況によります。

★債務整理の種類★
◆特定調停
特定債務者(借金返済が困難になった人)が、債権者を相手として、簡易裁判所に申し立てる再生手続きです。
条件としては、給料などの定期的な継続的な収入のあり、調停後に減額された借金が、3年以内に返済できる金額であること、借金額が3000万円以下などがあります。

特定調停を裁判所に申し立てると、一般市民から選ばれた調停委員(主に弁護士や有識者)が間に入り、債権者と和解に向けての話し合いをすすめます。
具体的には、申立人の借金の実情や返済能力を調べ、借金の減額、分割弁済といった、返済条件の緩和が中心になります。

特定調停は民事調停の一種ですが、倒産処理手続きの中の再建型手続きとしても利用されています


<メリット>
・債務整理の中では費用が一番安くて済みます。(各管轄裁判所によって、費用は異なります)
・財産を失うことなく、大幅な利息・損害金カットの交渉が可能になります。
・今まで支払った利息を利限法に基づき計算し直しますので、利息過払い(最低でも同金融で取引5年以上)が返ってくる事があります。

<デメリット>
・官報に名前が掲載されます。ブラックリストに載ります。
・和解金を主に3年で支払余力がないと判断されれば不成立になります。
・低金利の債務や契約期間が短い場合は効果が薄い。
・支払いが滞ると強制執行されます。


◆任意整理
裁判所などの公的機関を利用せず債権者と交渉をして、利息・損害金・毎月の支払額の減免をしてもらい、負債を圧縮する手続のことをいいます。
基本的に特定調停と同じで、債権者と直接交渉をして利息と元金を減らしてもらうなど返済条件の緩和・和解が中心になります。交渉は困難で専門的ですから、弁護士や司法書士に依頼することが通常です。


<メリット>
・債務者が裁判所へ出向く必要がありません。
・ほぼ特定調停と同様に、財産を失うことなく、大幅な利息・損害金カットの交渉が可能になります。
・今まで支払った利息を利限法に基づき計算し直しますので、利息過払い(最低でも同金融で取引5年以上)が返ってくる事があります。
・弁護士をたてて交渉すると、借金を圧縮出来る可能性が大きくなります。
・和解契約が債務名義化しません。

<デメリット>
・弁護士費用など特定調停と比べると費用がかかります。
・信用情報機関の個人情報(ブラックリスト)に登録されます。
・債権者によっては交渉が成立しない場合もあります。


◆自己破産
自己破産とは、経済的に破たんして借金の返済ができなくなった人に対して、裁判所が関与して強制的に精算をする手続きです。
自己破産以外の債務整理手続き(任意整理、民事再生、特定調停)では解決が見込めない債務者の財産(不動産、預貯金、有価証券、退職金、生命保険解約返戻金等)をお金に換えて債権者に公平に分配し、残った借金を消滅させる手続き(免責決定)のことです。
手続きにより、債務者のすべての借金帳消しになり、財産は失われます。

<メリット>
・法律上、借金の返済義務が0になるので、比較的早期に、生活再建・再出発が可能となります。
・債権者からの催促や取立てがなくなります。

<デメリット>
・要件が厳格で、多重債務に至った原因がギャンブルや浪費等の場合(免責不許可事由)、自己破産はできても借金がゼロにならない可能性があります。
・破産開始決定後免責決定までのあいだ(約2ヶ月間)は、資格制限が有ります。但し、免責確定後制限はなくなります。
・信用情報機関の個人情報に登録され、7年、もしくは10年間は新たなローンが組めません。
・所有する自宅や車は、没収されます(車は条件付き)
・官報に掲載されます。
・自己破産者の本籍地の自己破産者名簿や本籍地の市区町村が発行する身分証明書に自己破産をしたことが記載されます。(但し、非公開)
・連帯保証人がいる場合、保証人に全額の請求が行きます。


◆個人民事再生
無担保の借金が5,000万円以下で、将来に安定した収入が見込める個人および零細個人事業者の経済的再生をはかる裁判上の債務整理手続きです。

具体的には、将来得られる収入で借金の一部へ返済するかわりに、現在の財産を失わずに済むようにする手続きです。また、自己破産における一時的な資格制限を回避出来きます。

再生計画案と呼ばれるものを作成し、債権者への支払いは、36回で、原則として3年間に総額100万円以上300万円の範囲内で支払えば、それ以上支払う必要はありません。

すなわち、支払い額の最低額は負債の額に関わらず100万円で、負債の額が500万円以上の場合、その5分の1が支払額で、支払額の上限は300万円というものです。
多債務ほどかなりの元金の圧縮が見込めます。

<メリット>
・低利の借入が多く、利息制限法での圧縮が見込めない場合や、圧縮しても債務が多い場合、また個人事業主などに有利です。
・無担保債権の元本がカットされます。
・住宅などの財産を処分する必要がありません。
・差押えの中止・取消し、競売手続の中止などが行なわれます。

<デメリット>
・債務整理の中で一番費用と時間と手間がかかります。
再生計画案に債権者の同意が必要で、原則として3年間での支払らわなくてはいけません。
・手続き利用には制限がある(申立てには、3年間以上継続して収入を得る見込みがあり、住宅ローンや担保権回収見込み額を除いた債務総額が3000万円以下の人であることが必要です。(法改正により4000万円に引き上げられる予定)
・財産に関する管理処分権の制限が付きます。
・官報に掲載されます。

カテゴリー:債務整理の種類

債務整理とは?

メディアを通して「自己破産」という言葉を聞いたことがあると思います。「自己破産」は、債務整理のひとつの方法なのです。
でも、具体的に債務整理とはどのようなことなのでしょうか?

債務整理とは、多額の借金を負って返済が困難になった場合に、債務者を再生させる為の法的手段の総称のことです。
つまり、返済できないほど借金が増えてしまい、どうしようもなくなってしまった債務者(お金を借りた人)の借金を、法律の力で整理することです。

借金には、クレジット、ローンによる借金や連帯保証人になったために生じた借金などがあります。
これらの借入金(借金)が高額であれば、たとえ利息が小さくても、返済は利息支払いのみが精一杯で元金が全く減らないという状態が生じます。これでは、いつまでたっても借金がなくなりません。
借金のために基本的な生活が困難になったり、厳しい取立てに苦しめられる人もいるでしょう。
借金返済は当然の義務ですが、借金を返すために借金をするような事態に陥れば、却って問題解決からは遠のくばかりです。

このような状況に陥った債務者を、法律の力を借りることで、現状を打破し借金生活に終わりつげて、安心、平穏な生活を取り戻すことを可能にするのが債務整理なのです。

一般に個人消費者の債務整理には、「自己破産」「任意整理」「特定調停」「個人再生」の4つの方法に分かれています。債務者の現状や経済状況によって対応方法が異なってきます。

債務整理とは、返済不可能な借金を抱えた人を救う法律の力。もし、あなたが返済能力を超えた借金に苦しんでいるのなら、自分に合った債務整理に臨みましょう。

カテゴリー:債務整理とは?